12月1日より、改正道交法が一部改定され自転車の路側帯通行が左側になるようです。
簡単に言うと「歩道以外は、左側通行」なんだそうです。
もし、違反をした場合は「懲役3カ月以下または罰金5万円以下」の罰則になるようです。
愛知県警のホームページを見てみたら、ちゃんと告知されていました。
愛知県警察|道路交通法の一部改正(リンク切れ)
こっちの説明が、わかりやすいですね。
今回の改正は、知っている人はどれくらいいるのかな?知らない人は、まだまだいると思います。
警察には、大々的に案内をしてほしいですね。